労働条件
正社員・バイトなど働き出す際には、「この条件であなたを雇いますよ」というようなことを書いた書面(労働条件通知書など)を交付することに法律(労働基準法第15条他)では決まっています。
そんな書類もらってない・出していない、知り合いなのでそんなの発行する必要ないなどと言うことがあります。
雇い入れの際に労働条件が決まっていないと、後で言った言わないの問題にもなりかねません。
写真は監督署においてあったパンフレットです。
高級なすし屋のように値段が時価では不安ですね。
労働条件説明・確認することが重要です。
よろしければ、こちらもご覧ください。
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